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「アドバンスセミナー 日本国憲法第41条(中3)」

■2018/10/24 「アドバンスセミナー 日本国憲法第41条(中3)」
「アドバンスセミナー 日本国憲法第41条(中3)」

 公民で、2学期の定期テストを向かえる中学校3年生に皆様、テストも間近、勉強進んでいますか?

今回のテストで国会が範囲になる場合、日本国憲法第41条の条文は非常によく出てきます。

「国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である。」

国の政治は、権力の濫用を防ぐため、立法権(=国会)・行政権(=内閣)・司法権(=裁判所)に分けられて、権力が分立(=三権分立)しています。それにもかかわらず、国会だけが特に「国権の最高機関」と書かれています。内閣・裁判所も憲法上に規定がありますが、「最高機関」とは書かれていません。これはどういう意味なのか、少し掘り下げてみましょう。

先ほどの日本の三権の中で、最高裁判官の国民審査などごくわずかな例を除き、国の政治に直接かかわる人を選ぶ方法が、衆議院・参議院議員の選挙しかありません。直接国民の意思を受けて選ばれるのは、国会議員だけなのです。よって、憲法上「最高機関」となっているのです。

 日本国憲法では、以下に国民の意見が大切にされているか、良く分かる条文になっています。そのため、中学校の定期テストでもよく扱われる箇所になっています。

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