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「アドバンス セミナー 拒否権(中3公民)」 

■2018/11/30 「アドバンス セミナー 拒否権(中3公民)」 
「アドバンス セミナー 拒否権(中3公民)」 
明日から、12月、もう今年もわずかですね。
今勉強を頑張っている皆様も、どうか風邪やインフルエンザなどには気をつけて、12月を乗り切りましょう。

さて、本日のテーマは、中3公民の中でも、紛らわしい言葉、「拒否権」に関して取り扱います。何が紛らわしいかというと、公民で出る拒否権には2つの意味があるんです。


拒否権とは、
①大統領制の国では、議会の議決した法案や予算を、なんと大統領が拒否し、再議決を促す権利があります。普通の議決は過半数ですが、再議決の場合は3分の2以上の賛成と、ハードルが上がってしまいます。

なぜ、大統領にそんな強い権限が与えられているのでしょうか?それは、大統領は直接国民の選挙によって選ばれているからです。ただし、大統領には、議院内閣制の首相のように、予算や法案の提出権がありません。全て議会が決定します。(重箱の隅をつつくようですが、日本の場合、地方自治体の首長は住民の直接選挙で選ばれる為、同様な権限があります。


②第2次世界大戦後、連合国が中心となって結成した、国際連合。これ以上の世界大戦を防ぎ、平和と基本的人権の普及を目的に成立しました。
その中心的な機関に、安全保障理事会(安保理)があります。ここには、第2次世界大戦に勝利した、アメリカ・ロシア(当時はソ連)・イギリス・フランス・中国(当時は中華民国)が常任理事国として、必ず参加しています。
この5カ国以外にも理事国メンバーとして参加する国もありますが、この5カ国の中で深刻な対立が起これば、またもや世界は分裂し、ひいては戦争に繋がってしまいます。
したがって、この5カ国のうち、1カ国でも反対があれば、安保理の決議が出来なくし、深刻な大国の対立、それによる国連の分裂を抑えました。

この、5大国が安保理の議決に反対し、議決を拒否する権利、これを拒否権と言います。また、この安保理の常任理事国の制度を大国一致の原則とも言います。

①②の拒否権も、同じように重要な用語です。しっかりと覚えていきましょう。




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